遺言の勧め
遺言書の知識
- 遺言
- 一般的には「ゆいごん」と読まれています、法律的には「いごん」と読まれているようです。
遺言書の必要性
遺産相続をめぐる争い(争族)が増えています。
「遺言書は死ぬ間際に書くものだから私には関係がない」と思われている人が多いのではないでしょうか。
世代間のギャップで「家」より「自分」がと言う考え、権利意識の高まり又昨今の雇用・経済状況によって近年遺産相続をめぐる争い(争族)が急増しています。
相続を争族にしないために自分の財産は自分の意思で処分を決めておくのが遺言書です。
家族の幸福のために使われるはずの遺産が争いの原因にならないために遺言書の作成を検討されることをお勧めします。
遺産分け 親不孝ほど よくしゃべり
三菱UFJ信託銀行「遺言川柳大募集キャンペーン」より
相続を確実にスムースにするために
多くの相続のご相談を受けましたが、相続の話し合いは本当に大変です、「亡くなった方が遺言さえ残していれば・・・・。」というケースがかなりあります。
遺言書がない場合は、法定相続人全員が同意しなければなりません。遠方であったり、疎遠である場合には、本当に手間ひまがかかってしまいます。
そんな相続人の手をわずらわせないためにも、遺言書の作成をお勧めします。一から話し合うより、遺言書があった方が相続がスムーズです。
話し合いで解決しない場合、法律によって相続人と相続分が決まることになります。これが法定相続分です。
遺言があればこれを優先し、生前のご自分の意思を相続に反映させる事ができるのです。
遺言書にはどんなことでも書けますが、すべてが法的に有効なわけではありません。
検討される時はお気軽にご相談ください。
特に遺言書を作成したほうがよい人
- 1.相続人同士仲が悪く、自分の死後にもめることを危ぐしている人
- 2.夫婦に子供がいない
相続人が多くなり(兄弟姉妹、甥、姪など)協議がまとまりにくくなる - 3.個人事業主や農家の場合
工場、店舗、農地が細分化し、経営が不安定になり後継者が決まらない - 4.再婚夫婦
先妻、後妻の子同士で争いがちです - 5.「相続権」のない人に財産をあげたい人
介護など特に世話になった人(息子の嫁など)、内縁の妻、認知していない子(非嫡出
子)がいる時です - 6.障害のある子、病気がちの子がいる人
遺言がなければ健康な子もそうでない子も同じ相続分となります
未成年後見人を指定しておくこともできます - 7.相続人が全くいない人
遺言書がないと遺産は国のものになります、生前お世話になった人や市町村や公的
福祉団体に寄付するという遺言も考えられます
遺言書の方式
- 自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です、誰の手を借りることもなく、単独で作成することができます。
ワープロや代筆などは一切認められておらず、あくまでも全文を「自分で書く」ことが要件です。- メリット
- 最も簡単に作れる。
- 費用がかからない。
- 証人、立会人がいらないため、秘密性が保てる。
- デメリット
- 保管が難しく、発見できないままになる可能性がある。
- 形式面・内容面の誤りによって、其の効果が問題になる。
- 遺言書の検認手続きが必要になる。
- メリット
- 秘密証書遺言
遺言者が自己または第三者の作成した遺言書に署名押印し、市販の封筒等を用いて封をする、遺言の内容を誰にも知られたくない場合には、秘密証書遺言にします。内容は秘密にできますが、それが秘密証書遺言であることを、作成したら公証人と証人に証明してもらわなければなりません。- メリット
- 秘密性が保たれる。
- 費用が公正証書遺言より安価である。
- 公証人の関与により、偽造・変造のおそれが少ない。
- デメリット
- 保管場所の確保が困難。
- 遺言の形式面・内容面の不明確さが残る(公証人は内容には関与しない)。
- 遺言書の検認手続きが必要になる。
- メリット
- 公正証書遺言
遺言者が口述した内容を公証人が筆記する方式。証人二人以上の立会いが必要。- メリット
- 遺言の保管の安全性が保たれ、紛失・改変のおそれがない。
- 公証人の関与により、遺言の形式・内容面、遺言能力等の有無についてのトラブルが少ない。
- 遺言書の検認手続きが不要である。
- デメリット
- 手続きが煩雑。
- 作成費用が高額になる。
- 証人が二人必要。
- メリット
遺言書は公正証書遺言で
- 公正証書遺言では家庭裁判所での検認手続が不要になります。
葬儀等で忙しいときに、家庭裁判所へ検認の手続を申し立てなければなりません。また、相続人が家庭裁判所へ出向き、立会いの下で開封しなければならないなど、大変面倒な手続となります。相続人のためを思うのであれば、面倒な検認手続が不要で安全な公正証書遺言をお勧めいたします。
当事務所では、お客様のお話をお聞きし、ご希望が実現するよう法的に間違いない遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
公正証書遺言作成の流れ
当事務所にご依頼の場合の大まかな流れ
- 遺言の内容についてご相談させていただきます。
(外出困難な方は自宅や病院に出張いたします)
↓ - 遺言の内容についてご提案させていただきながら、遺言書の内容を決定していきます。
↓ - 必要な書類を収集します。
(当事務所でお手伝いいたします)
↓ - 遺言書の内容について、当事務所と公証人とで打ち合わせを行います。
↓ - 指定された日に証人2人と公証役場へ出向きます。
(出張の場合は自宅や病院へ、公証人と証人2人が出向きます)
↓ - 遺言者と証人が署名・押印します。
↓ - 公証人が、方式にしたがって作成したことを付記し、署名・押印します。
↓ - 正本・謄本を受け取り、手数料を支払います。
↓ - 原本が公証役場に保管されます。
証人の立会いについて
公正証書遺言には、証人2人以上の立会いが必要です。次の人は証人となることができません。
• 未成年者
• 推定相続人、受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族
• 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人
適任者がいないときには、当事務所の者が、証人になること又は紹介も出来ます。
公正証書遺言作成に必要な主な書類
• 遺言者の実印・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
• 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
• 不動産の登記簿謄本
• 固定資産税評価証明書
• 不動産以外の財産のときは、金融機関の名称、金額、数量の分かるもの
• 証人の住民票の写し・運転免許証等本人が確認できるものと認印
公証人手数料(参考)
公証人手数料令により全国一律です
目的の価額 | 手数料 | 目的の価額 | 手数料 |
---|---|---|---|
100万円まで | 5,000円 | 3,000万円まで | 23,000円 |
200万円まで | 7,000円 | 5,000万円まで | 29,000円 |
500万円まで | 11,000円 | 1億円まで | 43,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 | 1億5,000万円まで | 56,000円 |
以下超過額5,000万円までごとに、3億円まで13,000円 | |||
10億円まで11,000円、10億円を超えるもの8,000円加算 |
*遺言の場合は、目的価額の合計が1億円まで11,000円加算されます。
*秘密証書遺言は11,000円
遺言以外の手数料についてはこちら
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