内容証明郵便
内容証明郵便
内容証明郵便とは
誰が、何時、誰に、どんな内容の郵便を送ったかを、
郵便局(郵便事業会社)が証明してくれる郵便物のことです。
証明は内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。
- 内容証明郵便の末尾には、「確かに受付けました」という証明文と
〇〇郵便局長名入り日付印のスタンプが押されます。
この刻印が、内容証明郵便に強い証拠力を持たせるのです。 - 日本には、まだ口約束の慣行がありますから、
後で言った言わないの水掛論が起りがちです。
しかし、内容証明郵便を出しておくことで、「何年何月何日に〇〇を通知した」
ということが証明され水掛論の予防にも役立つのです。
内容証明郵便の効果(ネライ目)
- 1.内容をはっきり残しておく、 証拠力を得る効果
法的な効果が発生する重要な意思表示や通知の証拠を残したい場合。将来その内容が争われると予想される場合差出事業所(郵便局)における謄本の保存期間は5年間です。 このため、感熱紙等5年間の保存に耐えないものは、謄本の用紙として使用することができません。
契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄 売掛債権の請求、債務履行の催告 契約解除の通知、売買予約完結の通知 賃貸借契約更新拒絶の通知、債権放棄の通知 保証人に対する保証確認の通知、契約無効確認の通知 離婚届不受理の申し出 など
- 2.確定日付を得る効果(通知の日付が重要な意味を持つ場合)
抵当権実行の通知、債権譲渡の通知、クーリングオフの通知 などの場合
- 3.心理的圧迫を加える効果(副次的な効果)
- 内容証明郵便には、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力がありません。
しかし、普通の手紙とは異なる格式ばった形式で書かれているため、強い決意や態度を印象づけること、
わざわざ内容証明郵便というやっかいな方法を取ったのだから、次には何か法的な手続きでやってくるな、という予感を抱かせる等、心理的な圧力やプレッシャーを感じます。これにより、相手は行動を起こさざるを得ない状況になる場合があります。貸金・売買代金の請求、損害賠償の請求 、請負代金請求その他債権回収の通知などの場合
- 内容証明郵便には、郵便局(郵便事業株式会社)が手紙の内容を証明してくれるだけなので法的な強制力がありません。
- 4.相手の出方・考え方を見る
3.とダブルところがありますが
一般的に言って、内容証明まできているのになんら反論もせずにいれば、その内容を認めていると推測されるといってよいでしょうし、言い分があれば反論したくなるものです。したがって相手は反論その他何らかの行動を取るのが普通です。そうすれば、そこに相手の言い分や次に取る手段・行動が窺えます。 - 5.言い分や態度をはっきりさせる
- 4.とは逆になりますが、内容証明は自分の言い分とか態度とかをはっきり表明するためにも活用できます
内容証明郵便の作り方
- 内容証明郵便の作り方は、法律(郵便法・郵便約款)で決まっています。主な特徴は次のとおりです。
- 1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。
1行20字以内、1枚26行以内
(横書きの場合は、26字×20行、13字×40行も可) - 同文の手紙を3通作成します。
- 訂正方法が決まっています。
- 用紙は自由です。なお、文房具店等で内容証明郵便専用の用紙が市販されています。
- 1枚の用紙に書ける文字数が決まっています。1枚520字以内で、1行あたりの文字数・1枚あたりの行数が決まっています。
内容証明の郵便料金
- 内容証明本文・・・1枚420円。1枚増すごとに250円。
- 通常郵便料金・・・定型25gまで80円。定型50gまで90円。
- 配達証明料金・・・300円。
- 速達料金・・・・・・・250gまで270円。
- 書留料金・・・・・・・420円
内容証明郵便を出す時は
内容証明郵便は証拠となる重要文書ですから、
法律的に十分吟味して書く必要があります。
内容証明郵便は事実証明に関する文書であり、行政書士は代理作成が出来ます。
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