ネガティブオプションとは
ネガティブオプションとは
注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
「送りつけ商法」、「押しつけ販売」とも言います。
- 事例として、叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けて、しつこく代金を請求するというケースがあります。
- 商品の送付前、その商品に関するDMを消費者に送りつけ、返答がない場合には申し込んだものと扱い商品を送りつけてくるような手口も含まれます。
- この手の問題点は、商品と一緒に振込用紙や請求書を同封して送りつけ、「購入する意思がないのであれば、返送して下さい」、「返送しないのであれば契約は成立しますので、指定の口座に代金を振込んで下さい」といった、いかにも契約が成立したかのような態度で消費者を困惑させます。
- 契約とは
そもそも契約とは、申込みをする者と承諾をする者との、相対する意思表示の合致によりはじめて成立するものです。(民法521条)
身に覚えのない商品を一方的に送りつけておいて「返送しなければ契約は成立だ!」などといったものに何ら法的根拠はありません。
事業者が一方的に商品を送りつける行為は、消費者に対して「購入して欲しい」といった申込みにあたり、送りつけられた消費者側が購入する意思表示(承諾すなわち商品を使用したり代金を支払ったりすること)をして、はじめて契約は成立します。
対処法
- ネガティブ・オプションの対処法はとにかく無視することです。
「商品が必要ない場合には、返品ください。なお、返品のない場合、承諾したものとみなします。」といった内容の書面が同封されていても無視です!
送りつけられた側である消費者が承諾しない限り契約は成立しません。
つまり、返品しない場合には承諾したものとみなす、といった文言は無効ですので間違っても代金を支払わないで下さい!
- ネガティブ・オプションには指定商品はありませんので、すべての商品が対象となります。
- 商品の保管義務
- 消費者が承諾しない限り契約は成立しないのですが、送りつけられた商品はどうしたらよいのでしょうか?特商法では、こういった問題に対し規制を設けています。
(特商法 第59条1項) - 次のいずれかの期間内に事業者が引き取りに来なかった場合、事業者はその商品の返還請求をすることができなくなる。
- 商品を受領した日から起算して14日を経過するまで。
- 事業者に対して商品を引取り請求した場合は、請求日から起算して7日を経過するまで 。
この場合、後々のトラブルに備え口頭での請求はなるべく避け、証拠として残る書面(内容証明郵便)にしておくことが望まれます。
- 消費者が承諾しない限り契約は成立しないのですが、送りつけられた商品はどうしたらよいのでしょうか?特商法では、こういった問題に対し規制を設けています。
適用除外
特商法は、消費者を保護することが目的ですので、会社等の行う商取引(送りつけられた者が事業者であり、その事業に関係した商品の場合)については適用されません。
(特商法 第59条2項)
このため、最近は一般消費者に対するものの他に法的保護の希薄な個人零細事業者を狙ってネガティブ・オプションを仕掛けてくる業者が存在します。その手口は狡猾で、かつ、少額訴訟制度を乱用し遠方の裁判所に提訴する、というような裁判制度を悪用した取り立てを行うことも珍しくないので注意が必要です。
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